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手続きについて
赤ちゃんとの別れ、役所などに提出しなくてはならない書類などをまとめています。
役所への手続きについて
妊娠 12週以降で赤ちゃんを死産した場合には、「死産届」の提出が必要です。届出人の住民票のある自治体、もしくは死産した病院のある自治体の市町村役場へ、死産から7日以内に提出します。
死産届の用紙は、死産を診断した病院で、死産証書(医師の立ち会いがない場合は死検書)とともに受け取ります。
新生児死の場合は赤ちゃんの命名も必要な出生届と死亡届とを同時に提出することとなります。
葬儀について
・火葬をご家族だけで行う→火葬場の予約
必要なもの(棺、骨壺、ドライアイス、搬送費(自家用
車可))
小さな赤ちゃんはできれば火葬場の時間を朝一番にして
もらう事をおすすめします。
・宗教者にも立ち会ってもらう→宗教者、葬儀社にお願い
する。
・通夜や告別式などのセレモニーを執り行い、その後火葬
をする→葬儀社におねがいする。
※菩提寺のある方はお聞きになってから進められることを
お勧めします。
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